「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
不同意性交罪で不起訴になるには
1 不同意性交とは
不同意性交罪とは、かつて強姦罪として処罰されていた罪が、強制性交等罪に改正され、さらに不同意性交罪と改正された罪です。
これらの改正に伴い、処罰範囲が広げられていきました。
まず、「強姦」から「強制性交等」になることにより、あてはまる行為態様が広がり(性交類似行為)、男性も被害者になりえることとなりました。
さらに、「強制」から「不同意」に変わることにより、暴行や脅迫がなくても犯罪は成立しやくなったと考えられます。
以上のように処罰範囲は広がったことにより、同じ罪名も、悪質性の強さには大きな幅ができることになり、同罪名の嫌疑であっても、行為態様によっては不起訴になる可能性があるといえます。
2 不起訴になる可能性が考えられるケースについて
まず、性交類似行為がなければそもそも同罪は成立しないので、性交類似行為はあったという前提で考えてみます。
性交類似行為を被害者が許容していないことを知りながら、暴行脅迫を用いて強制的に行ったのであれば、悪質性が非常に強く、その後の被害感情の回復や、反省を示すことにより、刑の軽減や、執行猶予付きの判決を得ることは可能であっても、不起訴になる可能性は低いといえるでしょう。
これに対して、同意を明示していなくても、それまでの経緯や関係性、当時の行為態様から勘違いしてしまったことを大きく責められない状況である場合は不起訴処分になる可能性があり得ます。
3 不起訴になるためにすべきこと
上記のような事情があっても、不同意で性交類似行為があった以上、不同意性交罪の構成要件の該当してしまうことは否めません。
そのため、不起訴処分となるためには、被害者の被害感情の回復を図る必要があります。
具体的には、被害者の方に対し真摯に謝罪をして、事件に関して刑事処分を求めない意思を示してもらう活動をすること、すなわち被害者の方と示談を結び、示談書面の中で刑事処分を求めないことを示す文言を入れてもらうことが不起訴になる可能性を高めることになります。
ただ、ここで気を付けなければならないのは、事件化後は、証人威迫や証拠隠滅と捉えられないように自ら直接被害者に接近することは避ける必要があるということです。
捜査機関に被害者との接触を止められているときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。















