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「その他性犯罪」に関するお役立ち情報

公然わいせつで逮捕された後の流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 公然わいせつにより逮捕される場合

公道上で全裸になり、自己の性器を通行人にみせびらかすなどすれば、公然わいせつの罪が成立する可能性があります。

その際、被疑者は、目撃者からの通報を受けてその場に到着した警察官によって、公然わいせつ罪の現行犯人として逮捕される可能性があります。

2 公然わいせつにより勾留される場合

逮捕された被疑者は、住居不定である場合のほか、決まった住居があったとしても、身元が不安定で定職にも就いていない場合、同種の前科が多数あるなど常習性があると疑われる場合、警察官が近づいてきたので実際に逃げようとした場合などの事情があれば、逃走のおそれがある、または証拠隠滅のおそれがあるとして、勾留されることがあります。

逆に、被疑者にはそのような事情がなければ、逃走のおそれや証拠隠滅のおそれはないとして、勾留されないで釈放されることが多いです。

3 公然わいせつによる処分

被疑者が公然わいせつの事実を認めて争わない場合、同種の前科がなければ、略式請求により罰金刑を受けることが考えられます。

その場合、被疑者は、略式請求を受けて罰金刑の言渡しを受けた時点で勾留は解け、釈放されます。

もっとも、同種の前科が多数ある場合や常習性が顕著な場合など、拘禁刑が相当であると検察官が判断した場合や、事実関係に争いがある場合であれば、被疑者は正式に公判請求される可能性があります。

被疑者が勾留されていれば、公判請求されたことで被告人として、勾留が続くことになります。

その場合、被告人が裁判を受け、無罪判決の言渡しを受けるか、公然わいせつの事実が認定されて罰金刑や執行猶予付きの拘禁刑の言渡しを受けるまで、身柄拘束が続くことになります。

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