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未成年との性行為で成立し得る犯罪

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2026年2月20日

1 青少年健全育成条例違反

18歳未満の者と淫行した場合に成立します。

各都道府県では、青少年健全育成条例、あるいは、青少年保護育成条例を定めており、18歳未満の者と淫行した場合はこれに違反します。

淫行とは、性交・性交類似行為であって、青少年を誘惑、威迫、欺罔、困惑させる等心身の未成熟に乗じた不当な手段により行うもの、または、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱うものとされています(判例)。

法定刑は、条令ごとに定められています。

東京都の場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

2 児童福祉法違反(34条1項6号)

18歳未満の者に淫行をさせる行為をした場合に成立します。

淫行をさせる行為とは、児童に事実上の影響力を及ぼして淫行を助長・促進させる行為をいい、児童との関係、助長・促進行為の内容、児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容・動機・経緯、児童の年齢等を総合考慮して判断されます(最高裁判例)。

淫行をさせる行為には、自ら児童の相手方になって性交をする場合も含まれます。

学校や学習塾の先生が生徒と性行為をした場合などに成立します。

法定刑は、10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金です。

3 児童買春罪(児童ポルノ法4条)

18歳未満の者に金銭(利益)を与えて、あるいは、与える約束をして、性交・性交類似行為をした場合に成立します。

法定刑は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

4 不同意性交罪(刑法177条3項)

16歳未満の者と性交した場合に成立します。

同意があっても成立します。

法定刑は、5年以上の拘禁刑です。

なお、同意がない場合は、年齢に関係なく不同意性交罪が成立します。

5 監護者性交罪(刑法179条2項)

18歳未満の者の監護者がその者と性交した場合に成立します。

法定刑は、5年以上の拘禁刑です。

6 児童ポルノの所持・提供等(児童ポルノ法7条)

未成年者との性行為の際に写真や動画を撮ったり、それを誰かに提供したりした場合には、1~5の犯罪以外に児童ポルノに関する犯罪も成立します。

法定刑は、児童ポルノの所持については、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、児童ポルノの提供については、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

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