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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年9月22日

1 麻薬の所持・使用

大麻の使用は従来罰せられていませんでしたが、令和6年12月12日から、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」における「麻薬」とされ、大麻の使用は犯罪になりました。

また、これまで「5年以下の拘禁刑」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の拘禁刑」とされました。

参考リンク:政府広報オンライン・大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正の内容も紹介します

このように麻薬の所持・使用は厳罰化されていますので、逮捕された場合に弁護士に相談することは非常に重要です。

弁護士へ依頼する流れとしては、以下の2つの流れが考えられます。

2 当番弁護士制度の利用

当番弁護士制度とは、各地の弁護士会が毎日担当の当番弁護士を決め、被疑者等からの依頼により、被疑者の留置されている場所に弁護士が出向き、無料で被疑者と接見し、相談に応じる制度です。

通訳人を必要とする場合や遠隔地の場合などを除き、基本的には当日か翌日中に接見に来てくれますので、その後の刑事手続きの流れを確認したりすることができます。

被疑者本人の場合は、警察や裁判所等を通して弁護士会に依頼することになります。

また、依頼は被疑者本人のほか、ご家族・ご友人からも可能ですが、その場合は各地の弁護士会へ連絡が必要です。

3 私選弁護人の選任

知っている弁護士がいる、あるいは、弁護士費用を払える資力がある場合には、私選弁護人を選任することもできます。

知っている弁護士に私選弁護人になってもらいたい場合は、警察や検察などの捜査機関に対し、弁護士に相談したいので、〇〇事務所の〇〇弁護士に連絡するようお願いをしてください。

知っている弁護士がいない場合には、ご家族やご友人を通じて私選弁護人を探してもらうことになります。

ご家族やご友人が弁護士を探し、その弁護士が被疑者本人に話を聞きに行くという流れになります。

また、ひとまず当番弁護士を呼んで、その弁護士に私選弁護人になってもらうこともできます。

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