「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する流れ
1 麻薬の所持・使用
大麻の使用は従来罰せられていませんでしたが、令和6年12月12日から、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」における「麻薬」とされ、大麻の使用は犯罪になりました。
また、これまで「5年以下の拘禁刑」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の拘禁刑」とされました。
参考リンク:政府広報オンライン・大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正の内容も紹介します
このように麻薬の所持・使用は厳罰化されていますので、逮捕された場合に弁護士に相談することは非常に重要です。
弁護士へ依頼する流れとしては、以下の2つの流れが考えられます。
2 当番弁護士制度の利用
当番弁護士制度とは、各地の弁護士会が毎日担当の当番弁護士を決め、被疑者等からの依頼により、被疑者の留置されている場所に弁護士が出向き、無料で被疑者と接見し、相談に応じる制度です。
通訳人を必要とする場合や遠隔地の場合などを除き、基本的には当日か翌日中に接見に来てくれますので、その後の刑事手続きの流れを確認したりすることができます。
被疑者本人の場合は、警察や裁判所等を通して弁護士会に依頼することになります。
また、依頼は被疑者本人のほか、ご家族・ご友人からも可能ですが、その場合は各地の弁護士会へ連絡が必要です。















