児童買春で刑事事件となった場合のQ&A
児童買春はどんな罪に問われますか?
児童買春は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって処罰される犯罪です。
18歳未満の児童に対し、金銭その他の利益を与える約束をして、性交や性交類似行為を行った場合に成立します。
相手が同意していたとしても犯罪となり、法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています。
このように、児童買春は重い犯罪である点に注意が必要です。
児童買春で逮捕された後はどう対応すればよいですか?
⑴ 弁護士に相談する
弁護士に相談する方法としては、まずは当番弁護士を呼ぶという方法があります。
知り合いの弁護士がいる場合には、警察や検察にその弁護士へ連絡するよう伝えるのでも構いません。
家族や知人を通じて弁護士に相談するのでもいいです。
逮捕された場合には、初動対応の早さが、その後の処分を左右しますので、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
⑵ 取調べでは不用意な供述をしない
取調べでは、警察や検察から繰り返し質問を受けますが、焦って話す必要はありません。
事実と異なる供述やあいまいな発言は、不利な証拠として扱われるおそれがありますので、弁護士の助言を受けながら、供述の可否や内容を慎重に判断すべきです。
⑶ 勾留を防ぐ・解く
逮捕後に勾留されると、最長20日間身柄を拘束される可能性があります。
身柄が早期に解放されるかどうかは、仕事や家庭生活への影響に直結しますので、弁護士を通じて、勾留請求に対する意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告などを行うことが重要です。
⑷ 示談をする
児童買春事件でも、示談の成立が処分に影響を及ぼします(ただし、犯罪の性質上、示談の効果には限界があります。)。
相手が18歳未満であることから、謝罪や示談交渉の相手方は通常は親権者となり、弁護士を通じて進める必要があります。















