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児童買春で刑事事件となった場合のQ&A

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2026年2月16日

児童買春はどんな罪に問われますか?

児童買春は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって処罰される犯罪です。

18歳未満の児童に対し、金銭その他の利益を与える約束をして、性交や性交類似行為を行った場合に成立します。

相手が同意していたとしても犯罪となり、法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています。

このように、児童買春は重い犯罪である点に注意が必要です。

児童買春で逮捕された後はどう対応すればよいですか?

⑴ 弁護士に相談する

弁護士に相談する方法としては、まずは当番弁護士を呼ぶという方法があります。

知り合いの弁護士がいる場合には、警察や検察にその弁護士へ連絡するよう伝えるのでも構いません。

家族や知人を通じて弁護士に相談するのでもいいです。

逮捕された場合には、初動対応の早さが、その後の処分を左右しますので、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

⑵ 取調べでは不用意な供述をしない

取調べでは、警察や検察から繰り返し質問を受けますが、焦って話す必要はありません。

事実と異なる供述やあいまいな発言は、不利な証拠として扱われるおそれがありますので、弁護士の助言を受けながら、供述の可否や内容を慎重に判断すべきです。

⑶ 勾留を防ぐ・解く

逮捕後に勾留されると、最長20日間身柄を拘束される可能性があります。

身柄が早期に解放されるかどうかは、仕事や家庭生活への影響に直結しますので、弁護士を通じて、勾留請求に対する意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告などを行うことが重要です。

⑷ 示談をする

児童買春事件でも、示談の成立が処分に影響を及ぼします(ただし、犯罪の性質上、示談の効果には限界があります。)。

相手が18歳未満であることから、謝罪や示談交渉の相手方は通常は親権者となり、弁護士を通じて進める必要があります。

弁護士に依頼するメリットを教えてください。

弁護士に依頼することで、取調べにおける不用意な供述を防ぎ、身柄解放や示談の可能性を検討することができます。

その結果として、不起訴処分や刑の軽減、執行猶予が付くなど、有利な処分につながる可能性があります。

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