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Q&A

私選弁護人を依頼した場合の着手金はいくらですか?

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年12月26日

1 相場など

私選弁護人を依頼した場合の着手金は、一般的に20万円から50万円程度が相場とされています。

この金額は、事件の内容や対応範囲、求められる活動の量などによって変動しますので、上記の幅におさまらないこともあります。

刑事事件の初期対応として警察・検察とのやり取り、被害者との示談交渉などが必要な場合には、比較的高額になる傾向があります。

着手金は、弁護士に事件を正式に依頼する段階で発生する費用です。

この段階で支払う理由は、弁護士が事件に着手し、打合せ・資料収集・法的検討・交渉などの活動を開始するための基本的な費用だからです。

そのため、依頼後に期待した結果が得られなかったとしても、原則として返金されません。

一方で、弁護士の活動によって不起訴処分となったり、略式起訴で済んだり、執行猶予が付くなど有利な結果が得られた場合には、別途「成功報酬金」が発生します。

着手金が発生するタイミングは、契約内容によって多少異なります。

例えば、不起訴または略式起訴を目指していたものの、公判請求(通常の刑事裁判)となった場合には、契約範囲を超える新たな活動が必要となるため、追加の着手金が発生することがあります。

このため、依頼時には「どの段階までの対応が着手金に含まれているか」を確認しておくことが重要です。

現在、弁護士費用は各法律事務所が自由に設定できるため、金額や報酬の体系には事務所ごとに差があります。

同じ「私選弁護人の依頼」であっても、示談交渉の有無、事件の複雑さ、証拠収集の必要性などによって費用は変わります。

費用をめぐるトラブルを避けるためには、契約前に見積書や委任契約書の内容をよく確認し、着手金・報酬金・追加費用などの内訳を明確にしておくことが重要です。

2 弁護士法人心の着手金

当法人の着手金の金額は、事件の内容や活動範囲に応じて増減があり、示談交渉や保釈請求などが必要な場合には追加費用が発生します。

被害者が存在しない事件や、保釈請求を行わないケースでは、上記の追加費用は発生しません。

着手金の具体的な金額については、「費用」のページにて掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください。

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