刑事事件の弁護活動の流れ
1 刑事事件の弁護活動の流れ
ここでは、刑事事件において、どのように弁護活動が行われるのかについて、その流れを記載していきます。
2 事件発覚前
犯罪事実や犯人が誰であるかが捜査機関(主として警察)に発覚する前に、犯人自らこれを捜査機関に申告することを「自首」といい、刑の減軽事由となっています。
弁護士として、自首をすべきかどうかアドバイスしたり、自首をする場合に弁護士が同行したりするといった弁護活動が考えられます。
3 事件発覚後
刑事事件が発生し、捜査機関が事件の捜査を始める場合に、事件を起こした疑いのある者(被疑者)を逮捕した上で捜査をしていく場合(ここでは身柄事件といいます)と、逮捕せずに捜査をしていく場合(ここでは在宅事件といいます)とがあります。
被疑者を逮捕した後、警察は、逮捕後48時間以内に、検察官に送致する手続きをとる必要があります(送検といったりします)。
送検されると、検察官は、被疑者の弁解をきいた上で(弁解録取といいます)、送検後24時間以内に、裁判官に勾留の請求をするかどうかを判断します。
検察官による勾留請求がなされると、裁判官は被疑者に勾留質問をした上で、検察官の勾留請求を認めるのか、却下するのかを判断します。
検察官の勾留請求を認める判断がなされた場合、基本的には10日間、その後、勾留の延長が認められた場合にはさらに10日間、被疑者は身体の拘束を受ける(警察の留置場で過ごす)ことになります。
被疑者は、弁護人を選任することができ、弁護人は、被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動をします。
検察官に勾留請求をしないよう求めたり、裁判官に勾留決定をしないよう求めたり、裁判官が勾留を決定した場合には、その決定に対する不服申立ての手続き(準抗告といいます。)をしたりします。
身柄事件、在宅事件に共通する活動として、被害者がいる事件の場合で被疑者が示談を希望している場合には、被害者への示談交渉を行います。
警察や検察の捜査が一通り済むと、検察官は、起訴をするのかしないのかを判断することとなります。
不起訴となった場合には、事件は終了です。
いわゆる前科はつかないことになります。
起訴となった場合については、おもに略式命令請求(略式起訴)と公判請求に分かれます。
公判請求というのは、公開の法廷で審理をすることを求めることです。
略式命令請求というのは、被疑者の同意のもと、公判を開くことなく、裁判所が書面審理で刑罰を言い渡す簡易な刑事手続によりなされる裁判を求める起訴です。
4 起訴後
公判請求されると、公開の法廷で裁判が開かれることになります。
この時点で身柄拘束が続いている場合、弁護活動として保釈を検討します。
保釈というのは、一定の保証(基本的には保釈金)を条件に、被告人の勾留の執行を停止し、身体拘束を解く制度です。
起訴されると、被疑者ではなく、被告人と呼称されます。
裁判に向けて、検察官から請求予定の証拠の内容を検討した上で、裁判において証拠に対する意見を述べたり、被告人に有利な証拠を準備したり証人に協力を求めたりするなどの準備をしていきます。
5 判決後
審理が終了すると、裁判所は、判決という形で、裁判所の判断を出します。
判決に不服がある場合には、控訴といって上級裁判所にさらに判断を求める不服申立てをすることができます。
刑事事件にはどのような種類があるのか
1 刑法と特別法
刑罰に関しては、主に「刑法」という法律に定められています。
例えば、人を殺したら殺人罪、人に傷害を負わせたら傷害罪、人の物を盗んだら窃盗罪、など行為とそれに対する刑罰が定められています。
もっとも、刑罰に関しては、刑法だけではなく、他の法律(刑法と区別する意味で特別法といいます。)に定められているものもあります。
特別法の例として、例えば、自動車の運転に関連する処罰については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪といった形で、行為とそれに対する処罰が定められています。
また、違法な薬物に関連する処罰ついては、大麻であれば、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」で大麻の所持や使用について刑罰が定められていますし、覚醒剤であれば、「覚醒剤取締法」という法律があり、覚醒剤を所持や使用について刑罰が定められているというような感じです。
2 身柄事件と在宅事件
ところで、上記の法律に抵触する犯罪をしたことと、犯罪をしたことで身体の拘束を受けるかどうかというのは別の話になります。
ここでは、身体の拘束を受けている、つまり逮捕されている事件を身柄事件といい、逮捕されず(身体拘束を受けず)に捜査を受けている事件を在宅事件といいます。
犯罪の事実が認められたらすべて逮捕されているというわけではなく、在宅事件として捜査が進められて、在宅事件のまま事件として終了するということもあります。
もっとも、在宅事件でも身柄事件に切り替わることはあります。
在宅事件で捜査になったからといって、身柄事件にならないというわけではありません。
どこかのタイミングで突然逮捕されるということはあります。
一方、当初は身柄事件として身体拘束を受けていたが、途中から在宅事件になるということもあります。
警察に逮捕された後、検察や裁判所の判断で身体拘束を継続しない、釈放されるということもあります。
ちなみに、前科がある場合にはすべて逮捕されてしまうというわけではないので、前科の有無で逮捕されるかどうかが決まるわけではありません。
また、逮捕歴があるということと前科があるということは、別の話になります。
示談交渉を弁護士へ依頼すべき理由
1 示談交渉の重要性
被害者のいる犯罪では、被害者への対応がとても重要になります。
特に、示談交渉が重要です。
示談交渉によって示談が成立すれば、検察官による起訴や不起訴の判断のほか、起訴されたとしても量刑に大きく影響します。
そのため、被害者のいる刑事事件においては、被害者と示談交渉を行って示談の成立を目指していくことが大切です。
2 示談交渉を弁護士へ依頼すべき理由
このような示談交渉については、示談交渉の経験が豊富な弁護士へ依頼するべきです。
示談を弁護士に依頼した方がよい理由は、複数あります。
⑴ 被害者が加害者との直接の接触を希望することが少ないため
示談を弁護士に依頼した方がよい第1の理由は、被害者が相手方(加害者)との直接の接触を希望することが少ないことです。
被害者は、相手方との面識がないことが多く、通常、相手方に連絡先を知られることを嫌がります。
また、被害者が相手方と面識があり、相手方と連絡先を互いに知っていたとしても、被害者は二次的な被害をおそれ、相手方と直接連絡を取りたがらないことが多いです。
そのような状態で本人が示談交渉をしたいと思っても、そもそも連絡すら取れないということもよくあります。
そのようなとき、弁護士に依頼して、相手方の代わりに弁護士が連絡の窓口になることによって、弁護士が秘密を守ってくれるという信頼の元、被害者も連絡先を弁護士限りで教えたり、弁護士と連絡を取ろうとしたりすることがあります。
弁護士を介すことで、示談交渉が可能になるケースが多くあります。
⑵ 示談交渉に関する相談を弁護士とできるため
第2の理由は、弁護士が示談交渉に関する相談に応じることができることです。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、示談交渉について、示談金の額や示談の内容といった細かなことについてもしっかり把握していることが期待できます。
もし、示談交渉の内容について疑問点や要望があれば、弁護士との相談のもと、疑問や要望を反映させることが容易にできます。
刑事事件での示談交渉について、しっかりとした知識をもつ人に相談できるというのも、弁護士に依頼するメリットの1つです。
⑶ 示談交渉がまとまりやすくなることが期待できるため
第3の理由は、弁護士が示談交渉を行うことにより、被害者と直接に話し合う必要がなくなります。
事件の当事者どうしが交渉すると、互いにどうしても感情的になって、話がまとまらなくなるということも考えられます。
ここで、事件と直接の関係がない弁護士が間に入ることによって、示談交渉が感情的になることなく、まとまる可能性が出てくることになります。
弁護士を介すことで、自分で示談交渉を行うよりも、話がまとまりやすくなることが期待できます。
3 新宿で刑事事件の示談交渉なら当法人の弁護士へ
このように、示談交渉については、示談交渉の知識がある弁護士へ依頼する方がよいといえます。
そのため、刑事事件において、被害者との示談交渉を検討されているのであれば、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
当法人は、被害者との示談交渉についてもご依頼を承っていますので、新宿で弁護士をお探しなら、当法人の弁護士にご相談ください。