新宿で刑事事件の弁護士なら【弁護士法人心 新宿法律事務所】

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刑事事件にはどのような種類があるのか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年7月18日

1 刑法と特別法

刑罰に関しては、主に「刑法」という法律に定められています。

例えば、人を殺したら殺人罪、人に傷害を負わせたら傷害罪、人の物を盗んだら窃盗罪、など行為とそれに対する刑罰が定められています。

もっとも、刑罰に関しては、刑法だけではなく、他の法律(刑法と区別する意味で特別法といいます。)に定められているものもあります。

特別法の例として、例えば、自動車の運転に関連する処罰については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪といった形で、行為とそれに対する処罰が定められています。

また、違法な薬物に関連する処罰ついては、大麻であれば、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」で大麻の所持や使用について刑罰が定められていますし、覚醒剤であれば、「覚醒剤取締法」という法律があり、覚醒剤を所持や使用について刑罰が定められているというような感じです。

2 身柄事件と在宅事件

ところで、上記の法律に抵触する犯罪をしたことと、犯罪をしたことで身体の拘束を受けるかどうかというのは別の話になります。

ここでは、身体の拘束を受けている、つまり逮捕されている事件を身柄事件といい、逮捕されず(身体拘束を受けず)に捜査を受けている事件を在宅事件といいます。

犯罪の事実が認められたらすべて逮捕されているというわけではなく、在宅事件として捜査が進められて、在宅事件のまま事件として終了するということもあります。

もっとも、在宅事件でも身柄事件に切り替わることはあります。

在宅事件で捜査になったからといって、身柄事件にならないというわけではありません。

どこかのタイミングで突然逮捕されるということはあります。

一方、当初は身柄事件として身体拘束を受けていたが、途中から在宅事件になるということもあります。

警察に逮捕された後、検察や裁判所の判断で身体拘束を継続しない、釈放されるということもあります。

ちなみに、前科がある場合にはすべて逮捕されてしまうというわけではないので、前科の有無で逮捕されるかどうかが決まるわけではありません。

また、逮捕歴があるということと前科があるということは、別の話になります。

示談交渉を弁護士へ依頼すべき理由

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年7月16日

1 示談交渉の重要性

被害者のいる犯罪では、被害者への対応がとても重要になります。

特に、示談交渉が重要です。

示談交渉によって示談が成立すれば、検察官による起訴や不起訴の判断のほか、起訴されたとしても量刑に大きく影響します。

そのため、被害者のいる刑事事件においては、被害者と示談交渉を行って示談の成立を目指していくことが大切です。

2 示談交渉を弁護士へ依頼すべき理由

このような示談交渉については、示談交渉の経験が豊富な弁護士へ依頼するべきです。

示談を弁護士に依頼した方がよい理由は、複数あります。

⑴ 被害者が加害者との直接の接触を希望することが少ないため

示談を弁護士に依頼した方がよい第1の理由は、被害者が相手方(加害者)との直接の接触を希望することが少ないことです。

被害者は、相手方との面識がないことが多く、通常、相手方に連絡先を知られることを嫌がります。

また、被害者が相手方と面識があり、相手方と連絡先を互いに知っていたとしても、被害者は二次的な被害をおそれ、相手方と直接連絡を取りたがらないことが多いです。

そのような状態で本人が示談交渉をしたいと思っても、そもそも連絡すら取れないということもよくあります。

そのようなとき、弁護士に依頼して、相手方の代わりに弁護士が連絡の窓口になることによって、弁護士が秘密を守ってくれるという信頼の元、被害者も連絡先を弁護士限りで教えたり、弁護士と連絡を取ろうとしたりすることがあります。

弁護士を介すことで、示談交渉が可能になるケースが多くあります。

⑵ 示談交渉に関する相談を弁護士とできるため

第2の理由は、弁護士が示談交渉に関する相談に応じることができることです。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、示談交渉について、示談金の額や示談の内容といった細かなことについてもしっかり把握していることが期待できます。

もし、示談交渉の内容について疑問点や要望があれば、弁護士との相談のもと、疑問や要望を反映させることが容易にできます。

刑事事件での示談交渉について、しっかりとした知識をもつ人に相談できるというのも、弁護士に依頼するメリットの1つです。

⑶ 示談交渉がまとまりやすくなることが期待できるため

第3の理由は、弁護士が示談交渉を行うことにより、被害者と直接に話し合う必要がなくなります。

事件の当事者どうしが交渉すると、互いにどうしても感情的になって、話がまとまらなくなるということも考えられます。

ここで、事件と直接の関係がない弁護士が間に入ることによって、示談交渉が感情的になることなく、まとまる可能性が出てくることになります。

弁護士を介すことで、自分で示談交渉を行うよりも、話がまとまりやすくなることが期待できます。

3 新宿で刑事事件の示談交渉なら当法人の弁護士へ

このように、示談交渉については、示談交渉の知識がある弁護士へ依頼する方がよいといえます。

そのため、刑事事件において、被害者との示談交渉を検討されているのであれば、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。

当法人は、被害者との示談交渉についてもご依頼を承っていますので、新宿で弁護士をお探しなら、当法人の弁護士にご相談ください。

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当サイトのご案内

当サイトは、弁護士法人心 新宿法律事務所のサイトです。

こちらのサイトでは、刑事事件の加害者となり、お悩みの方に向け、刑事事件に関する情報提供や相談の案内を行っています。

刑事事件を起こしてしまった際にどうすべきかなどの情報については、「事件別弁護内容」「お悩み解決方法」「お役立ち情報・Q&A」などのページに掲載していますので、そちらをご参照ください。

当法人への相談を検討している場合には、「選ばれる理由」「弁護士・スタッフ」「費用」などのページが参考になります。

初回相談は30分間原則無料となっていますので、刑事事件でお悩みの方は、まずは当法人の弁護士にご相談ください。

私選弁護人を選任するメリット

弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。

国選弁護人とは、国が選任する弁護人のことで、弁護人を呼べる時期や条件には一定の要件があり、また呼べる弁護人は自由に選べないという特徴があります。

一方、私選弁護人は、自分で選任する弁護人のことで、ご自身で選んで依頼する分、その事件に強い弁護士や、ご自身で信頼できると思った弁護士を選んで弁護を任せられるという特徴があります。

私選弁護人であれば、逮捕や勾留がなされる前からでも選任できますので、逮捕や勾留がなされないよう弁護活動を行ったり、早期解決を目指して早くから弁護活動をしてもらったりすることが可能です。

刑事事件では、裁判となる前に行う弁護活動が非常に重要になりますので、刑事事件を起こしてしまった際には、私選弁護人を選任し、弁護活動を行ってもらうことをおすすめします。

刑事事件は弁護士にご相談ください

刑事事件を起こしてしまったときには、法律の知識に基づき、適切な対応を行っていく必要があります。

事件後、どのような対応をしたかによって、起訴されるかどうかや、どのような刑罰が科されることになるかが変わってくる場合も多くあります。

そのため、刑事事件を起こしてしまったときには、なるべく早く弁護士に刑事弁護を依頼し、しっかりと弁護活動を行ってもらうことが大切です。

当法人は、交通事故(交通事件)の弁護や性犯罪の弁護など、様々な刑事事件の弁護活動を取り扱っています。

身体拘束がなされているという場合には早期釈放に全力を尽くし、被害者のいる事件の場合には早期に示談を進めていくことにより、不起訴処分や減刑を目指していきます。

刑事事件を得意とする弁護士が担当し、事件の内容や状況を踏まえた上で、迅速かつ適切に対処していきます。

国選弁護人から私選弁護人に変更したいという場合にもご依頼いただけますので、新宿にお住まいの方で、刑事事件の相談ができる弁護士をお探しなら、当法人にご相談ください

なお、当法人が取り扱っている刑事弁護の内容については「事件別弁護内容」ページにてご確認いただけますので、相談をご検討の際には、こちらのページもご覧いただければと思います。

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